『危険物』 とは?

消防法で定められているもので、一般的に次のような危険性を持った物品をいいます。
・火災発生の危険性が大きい
・火災拡大の危険性が大きい
・消火の困難性が高い
※私たちの身近なものでは、ガソリン・灯油・油性塗料等があります。

次のことに注意しましょう!

〇危険物を取扱う場所では、絶対に火気を使用しない!
〇危険物の取扱いをする時は、絶対にその場を離れない!
〇危険物を取扱う施設(タンクや配管)では、漏れなどがないか常に点検をする!

危険物安全週間

危険物安全週間は、平成2年消防庁により制定され、以来毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)に各種事業が実施されております。

目的
今日、石油類をはじめとする危険物は、事業所等において幅広く利用されるとともに、国民生活に深く浸透し、その安全確保の重要性は益々増大しています。
このため、事業所における自主保安体制の確立を呼びかけるとともに、広く国民の危険物に対する意識の高揚と啓発を図ることとしたものです。

期間
毎年6月の第2週(日曜日から土曜日までの1週間)