消防法上の危険物はその性質等に応じて、第1類から第6類までに区分されており、皆さんの生活に深い関わりを持つガソリン、灯油、軽油等は第4類の危険物に分類されます。

危険物取扱者とは、化学工場、ガソリンスタンド、タンクローリー又は屋外に設置されているタンクなど一定数量以上の危険物を製造したり、取り扱ったり又は貯蔵する製造所等において、危険物の取り扱い、もしくは立合い(資格を有しない者が危険物を取り扱う場合の立合いをいう)を行うことができる資格を有する人(丙種危険物取扱者は取り扱いのみ)をいいます。

なお、危険物取扱者になるためには、資格試験に合格しなければなりません。

危険物及び危険物施設等に関する情報の詳細は各消防署にあります。

免状の種類と資格の範囲

免状の種類 取扱い作業 立会い
甲種 全類 全類
乙種 指定された類(注1) 指定された類
丙種 指定された危険物(注2) ×
(注1)指定された類とは、危険物取扱者試験に合格した類をいいます。
(注2)指定された危険物とはガソリン、灯油、軽油、重油、潤滑油、動植物油類等をいいます。
※免状は、それを取得した都道府県だけでなく全国で有効です。
※丙種危険物取扱者は、危険物保安監督者にはなれません。

受験願書及び試験手数料払込書は、消防本部及び各消防署にあります。

日程及び詳細等については下記のリンク先をご覧下さい。

一般財団法人消防試験研究センターのホームページへリンク

なお、乙種第4類については、試験準備講習会(有料)が開催されます。

試験準備講習会については
島根県危険物保安協会連合会(電話0852-22-7202)にお問い合わせ下さい。