消防法では、建物の用途や規模、収容人員に応じて、消火・警報・避難設備等の消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置が義務づけられています。
それらの工事や整備、点検を行うには消防設備士の資格が必要です。

なお、消防設備士になるためには、資格試験に合格しなければなりません。

受験願書及び試験手数料払込書は、消防本部及び各消防署にあります。

日程及び詳細等については下記のリンク先をご覧下さい。

一般財団法人消防試験研究センターのホームページへリンク