製造所等の定期点検について

製造所等の所有者、管理者又は占有者には、その位置、構造及び設備の技術上の基準(法第10条第4項)を維持する義務が課せられており、製造所等を点検しなければなりません。
また、一定の製造所等の所有者等は、定期に点検し、その点検記録を作成し、一定の期間これを保存することが義務付けられています。

実施対象施設

定期点検を実施しなければならない製造所等と、貯蔵し又は取り扱う危険物の数量等は次のとおりです。

  • 【製造所】指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの
  • 【屋内貯蔵所】指定数量の倍数が150以上
  • 【屋外タンク貯蔵所】指定数量の倍数が200以上
  • 【屋外貯蔵所】指定数量の倍数が100以上
  • 【地下タンク貯蔵所】すべて実施する
  • 【移動タンク貯蔵所】すべて実施する
  • 【給油取扱所】地下タンクを有するもの
  • 【移送取扱所】すべて実施する
  • 【一般取扱所】指定数量の倍数が10以上及び地下タンクを有するもの

点検事項等

製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて点検を実施します。

【点検実施者】
危険物取扱者又は危険物施設保安員が行わなければなりません。ただし、危険物取扱者の立ち会いがあれば、危険物取扱者以外の者でも点検を行うことができます。

【点検時期】
1年に1回以上行わなければなりません。
ただし、移動貯蔵タンクの水圧試験については、設置の完成検査済証の交付を受けた日又は前回の水圧試験を行った日から5年を超えない日までの期間内に1回以上行わなければなりません。

【点検記録の保存期間】
点検記録の保存期間は3年間(例外あり)です。

【点検記録事項】
点検記録には、次の事項を記載しなければなりません。
○点検をした製造所等の名称
○点検の方法及び結果
○点検年月日
点検を行った危険物取扱者若しくは危険物施設保安員又は点検に立ち会った危険物取扱者の氏名
※点検表については、総務省消防庁「消防危第34号」を参考にしてください。