~すべての飲食店に消火器の設置が義務化されます~

改正の概要(消防法施行令および消防法施行規則の一部改正)
平成28年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を教訓として消防法令が一部改正され、今まで消火器の義務がなかった延べ面積150m2未満の飲食店にも令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。


消防法改正の施行日

令和元年10月1日

新たに消火器具の設置が必要となる飲食店等

飲食店等のうち,延べ面積が150m2未満で,火を使用する設備または器具を設けたもの。(※防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)

防火上有効な措置とは・・・

1. 「調理油過熱防止装置」
鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し,火を消す装置をいいます。
2. 「自動消火装置」
厨房設備等における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤等を放射することにより,火を消す装置をいいます。
3. 「その他の危険な状態の発生を防止するとともに,発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」
カセットこんろに設けられ,加熱によるカセットボンベの圧力上昇を感知して自動的にボンベを外す装置(いわゆる「圧力感知安全装置」)等が該当します。

以上,1から3のいずれかを設けることをいいます。
また,直接火を使用しないIHコンロ等については,火を使用する設備または器具に該当しません。

「あなたのお店に消火器はありますか?」のリーフレットはこちらから


設置後の維持管理について
置が義務付けられた消火器具は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回所定の様式で消防本部予防課に報告が必要となります。

「消火器の点検要領および点検票の記入要領を解説した」パンフレット(自ら行う消火器の点検報告)はこちらから

(消火器点検アプリの本格運用の開始について)はこちらから