旧規格消火器は、「2021年12月31日」までに交換が必要です

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、2011年1月1日の規格省令改正により既に型式が失効している消火器を継続的に設置できるのは2021年12月31日までです。


※ 消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令(平成22年総務省令第111号)

詳しくは、「一般社団法人 日本消火器工業会」のページで確認してください。

日本消火器工業会の旧消火器交換のページ