ガソリンを携行缶で購入される皆様へ(顧客向け)
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、ガソリンを携行缶で購入されるときは、本人確認、使用目的の確認を行うこととされました。
(令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため。)
ガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンを携行缶で購入される方に対して
消防法で(令和2年2月1日施行)
1.本人確認
(運転免許証の提示など)
2.使用目的の確認
が義務付けられています。
詳しい内容については、消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/gasoline/)にまとめて掲載していますので、参考としてください。